当院を「かかりつけ医」と
して頂ける未就学児の方へ

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2020年4月より、当院は「小児かかりつけ診療料」算定医療機関となります。
(厚労省は「かかりつけ医」を持つことを推進しています)

算定対象は、当院を継続して受診され同意された、未就学児までの患者さんです。
(ひまわりカード(子ども医療費受給者証)利用の方の、自己負担の変更はありません)

「かかりつけ医」として頂ける方へ、受付より内容の説明を行います。よろしくお願いいたします。

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